保存と公的活用のための事業募金要項
1.募金概要
特定非営利活動法人(NPO)向日庵は、2020年2月12日、京都府より「特例認定」を受けることができたため、この「寿岳邸『向日庵』保存と公的活用のための事業募金」は、寄付金控除が認められるようになった。
1)募金名称:寿岳邸「向日庵」保存と公的活用のための事業募金
2)募金目的:寿岳邸「向日庵」保存と公的活用に要する資金調達のため
3)募金目標額:3,000万円
4)募金開始:2020年8月8日
5)募 金 対 象:個人、法人、団体
2.申込方法
1)個人:一口5千円。可能であれば、複数口でのご協力をお願いします。
ただし、5千円未満のご寄付につきましても、本募金として有意義に活用
させていただきます。
なお、一定額以上の寄付をしてsuいただいた方を特別会員とさせていただ
きます。
2)法人・団体:金額にかかわらず、ご協力をお願いします。
3.振込方法:お振込は、さまざまな振込方法からお選びいただくことができます。
1)銀行名:三菱UF J銀行 東向日町支店 店番446(TEL. 075(921)8181)
:口座名:特定非営利活動法人 向日庵
:口座番号:0157122
なお、銀行の場合には、振込手数料がご寄付者負担になります。
2)銀行名:ゆうちょ銀行 同封の振込用紙をご利用下さい。または
:口座名:特定非営利活動法人 向日庵 トクヒ)コウジツアン
:口座番号:記号14450 番号49924271
ただし、振込用紙は会費等の振込口座ですが、「通信欄」に募金委員会宛の押印をしていますので、これをご利用いただいても結構です。この場合には、振込手数料は本NPO法人向日庵負担になります。
4. 寄付金に対する減免措置
この寄付金については、法人税法および所得税法による減免の措置をうけることができます。
1)個人の場合(国税)
寄付金控除制度については、下記の2種類のどちらか寄付者に有利な制度を 選択いただけます。
(a)税額控除制度
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相
当額をその年分の所得税額から控除できます。
【算式】(寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
(注2)税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。寄付金額を基礎に算出
した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口寄付の減
税効果が高くなるのが特徴です。
(b)所得控除制度
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その
年分の総所得金額から控除できます。
【算式】寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除(所得控除)額 (注)
(注)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。所得控除
を行った 後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の減税効果が高
いのが特徴です。
2)個人の場合(都道府県民税・市区町村民税住民税)
寄附金(所得金額の30%相当額が限度)から 2,000 円を控除した金額の10%
(都道府県民税4%+市区町村民税6%)を住民税額から控除
なお、寄付者が居住する都道府県・市区町村おいて、寄附金控除の対象であ
るかどうかは、個別に確認する必要があります。
3)法人の場合
一般寄付金の損金算入限度額額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金
算入可。
なお、特別損金算入限度は(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25×1/2)
以上